不動産購入の資金計画


住宅のご購入には土地や建物の取得費用以外に住宅ローンや不動産登記に係る手続き費用、税金等さまざまな諸費用がかかります。
このページでは、様々ある住宅ローンのご説明や、諸経費の種類をご説明いたします。

住宅ローン


現在お客様の頭金の状況に合わせて低金利長期固定などいろいろなプランが銀行から出ており諸費用を含めたローンも可能です。
通常3つの金利タイプがありますので弊社にご相談下さい。

■1■ 固定金利
適用期間中利率が固定できます

■2■ 変動金利
適用利率の見直しが年2回あります

■3■ 変動金利(上限付)
適用利率の見直しが年間2回ありますが上限利率を超えることはありません

■4■ フラット35(住宅金融公庫)
低金利、固定金利で資金を貸し出してくれる国の機関がバックアップしている、民間金融機関の長期固定金利の住宅ローンのこと

諸経費


■1■ 登記料
新築戸建ての場合は、所有権移転登記料・建物表示登記料・建物保存登記料、中古戸建て土地の場合は所有権移転登記料になります。
ローンを組む場合は 設定登記料も必要になります。
それ以外に登記をする際に司法書士の報酬がかかります。

■2■ 借入経費
銀行などから住宅ローンを借りて購入する場合、保証料・事務手数料がかかります。

■3■ 仲介料
都内は仲介物件が多いのでその場合、物件価格(新築の場合は消費税を抜いた金額)×3.15%+6.3万円。

■4■ 火災保険
建物があり住宅ローンを利用する場合、住宅ローン期間加入するのが一般的です。

■5■ 印紙代
契約書に貼るものと、住宅ローンを利用する場合金銭消費貸借契約書に貼ります。

■6■ 公租公課
固定資産税・都市計画税を1月1日を基準にして、引渡日に清算します。

■7■ 不動産取得税
これは不動産を取得したことに対して課税される税金で、地方税 (都道府県税) になっています。
なお、建物の建築 (新築、増築、改築) による取得の場合も同様です。

不動産取得税の標準税率は4%だが、平成15年4月1日〜平成21年3月31日までの間の不動産取得については3%となる。

【新築住宅の軽減措置】
通常の新築住宅 (一戸建)を取得した場合、その床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であれば軽減措置を受けられます。
建物の評価額 (購入価格や建築工事価格ではありません) から1,200万円が控除されるため、事実上課税されないケースが多いです。

■8■ その他
契約により水道負担金・設備負担金がかかる場合があります。
1〜8の経費で約8%の経費がかかると言われていますが、物件・住宅ローンを組む金額等により異なりますので 担当者に確認してください。


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